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私どもは、個人情報保護の重要性を認識し、その取り扱い方針を以下のように定めます。
1. 個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法令及びガイドラインのほか、
社会保険労務士法、労働安全衛生法、産業カウンセラー倫理綱領を遵守します。
2. 個人情報の収集は、あらかじめご本人に利用目的を明らかにした上で行い、収集した個人
情報は、明示した目的以外に利用しません。
3. 個人情報の盗難、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などのリスクに対しては、必要かつ適切な
対策に努めます。
4.個人情報の第三者への提供は、以下の場合を除いて行いません。
(1) あらかじめご本人の同意がある場合
(2) 人の生命、身体、財産の保護に必要な場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場合
(3) 行政機関などから法令に基づき、提供を命じられた場合
5.個人情報の開示、訂正、削除を、ご本人又は代理人から求められたときは、法令に基づき
すみやかに対応いたします。
合資会社 福利厚生事業会
代表 篠 原
耕 一
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社会保険労務士法 第21条
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務
に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は
社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
同法 第32条の2(抄)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
二.第21条の規定に違反した者
労働安全衛生法 第86条 第2項
コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
同法 第85条 第2項
厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消す
ことができる。
同法 第117条(抄)
第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
産業カウンセラー倫理綱領 第10条 第1項
産業カウンセラーは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしたり利用しては
ならない。 |
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